【法的鑑定】特殊検体による検査

基本の鑑定料に特殊検体追加となります。
特殊鑑定で本人のものと証明できるものが無い場合、鑑定結果に「〇〇様の物として申し送られた検体」という記載になることをご了承ください。
特殊検体で鑑定できるものか、量が少ない場合等、一度お問い合わせください。
また、検体の状態により鑑定ができない場合や鑑定に日数を要する場合がございます。

    • 特殊検体で鑑定できるものか、量が少ない場合、その他複雑な場合は一度お問い合わせください。
    • 特殊検体はなるべく新しいものが好ましいです。
    • 検体の状態により鑑定ができない場合がございます。
    • 中絶後の胎児の場合、病院へ絨毛細胞を直接受け取りにお伺いします。
      それまでは、病院にて冷蔵保存をお願いします。
      ※保存は冷蔵及び冷凍、生理食塩水保存。ホルマリン固定不可。
    • 1つの検体でも男性の精液と女性の体液が混じっている可能性がある場合、2名分の扱いとなります。

※検体提出物と対象者を必ずご入力ください。

<例>
・男性のもので体液付着ティッシュ
・女性の下着に男性の精液(この場合、女性の体液も含まれる為個数が2となります)
・子:毛髪
・胎児細胞

胎児細胞・体液精液・付着物・歯
¥38,500(税込)
対象者と検体(【例】女性(体液))
数量検体